働き方改革関連法案として審議されてきた改正の多くが、2019年4月より施行されます。その中でも、私たち警備業界に影響が大きいと思われる以下2点についてお話したいと思います。
①時間外労働の上限規制の導入(中小企業は2020年4月より適用)
これまで、労働時間については1日8時間、週40時間と労働基準法で定められていますが、
残業時間については36協定で「原則月45時間、年間360時間」とされていたものの、
事実上年6ヶ月までは行政指導にとどまり、法的規制がありませんでした。
この度の改正により、以下の図のように法律で残業時間の上限を定め、違反した場合には
刑事罰が適用されることとなりました。
◎残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とする。
(月45時間は、1日当たり2時間程度の残業に相当します。)
◎臨時的な特別の事情(繁忙期など)があって労使が合意する場合でも、
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)
を超えることはできない。
(月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。)
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月まで。
②年次有給休暇の確実な取得
今回の改正で、「年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、
企業は必ず年に5日以上の有給休暇を取得させる」ことが義務化されました。
これは、正規雇用の従業員だけでなく、年間10日以上の有給休暇が付与される
非正規雇用のパート・アルバイトも該当します。
【有給休暇付与義務の要件】
以下の要件を満たした労働者に対して、使用者は最低10日の年次有給休暇を
与えることを義務付けています
1)6か月以上継続勤務
2)所定労働日の8割以上出勤
今回の改正で、更に5日以上の有給休暇を取得させる義務が追加されました。
こちらについても、違反した場合には刑事罰が適用されます。
私たち雇用主側には、これまで同様に正しい労務管理と安全配慮義務が求められます。まずは正しい改正内容の理解と、それに伴う手続きを行い従業員の皆様が安心して働ける環境の整備をこれからも行っていきたいと考えています。
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