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2019.02.19

働き方改革関連法の与える影響について

働き方改革関連法案として審議されてきた改正の多くが、2019年4月より施行されます。
その中でも、私たち警備業界に影響が大きいと思われる以下2点についてお話したいと思います。

①時間外労働の上限規制の導入(中小企業は2020年4月より適用)

これまで、労働時間については1日8時間、週40時間と労働基準法で定められていますが、
残業時間については36協定で「原則月45時間、年間360時間」とされていたものの、
事実上年6ヶ月までは行政指導にとどまり、法的規制がありませんでした。
この度の改正により、以下の図のように法律で残業時間の上限を定め、違反した場合には
刑事罰が適用されることとなりました。



◎残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とする。
(月45時間は、1日当たり2時間程度の残業に相当します。)

◎臨時的な特別の事情(繁忙期など)があって労使が合意する場合でも、
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)
を超えることはできない。
(月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。)
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月まで。


②年次有給休暇の確実な取得

今回の改正で、「年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、
企業は必ず年に5日以上の有給休暇を取得させる」ことが義務化されました。
これは、正規雇用の従業員だけでなく、年間10日以上の有給休暇が付与される
非正規雇用のパート・アルバイトも該当します。

【有給休暇付与義務の要件】
以下の要件を満たした労働者に対して、使用者は最低10日の年次有給休暇を
与えることを義務付けています
1)6か月以上継続勤務
2)所定労働日の8割以上出勤

今回の改正で、更に5日以上の有給休暇を取得させる義務が追加されました。
こちらについても、違反した場合には刑事罰が適用されます。






私たち雇用主側には、これまで同様に正しい労務管理と安全配慮義務が求められます。
まずは正しい改正内容の理解と、それに伴う手続きを行い従業員の皆様が安心して
働ける環境の整備をこれからも行っていきたいと考えています。

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2018.09.10

ドリームカーフェスティバル in TAHARA

2018年9月23日 ドリームカーフェスティバルinTAHARAが 昨年に引き続き渥美病院駐車場で開催されます。



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